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2025 Wed 06.18
スタッフブログ

熱中症対策の強化

厚生労働省より「職場における熱中症対策の強化関係」に関する、労働安全衛生規則の一部を改正する省令が公布されました。

これは、熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、事業者に対し、「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」、「県警作業者への周知」を義務付けるものです。

改正の内容を簡潔に説明すると、以下の2つが事業者に義務付けられます。

 1.熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、熱中症の自覚症状がある作業者およびその恐れのある作業員を

  見つけた者がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して

  周知すること。

 2.熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や

  実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること。

  (※)WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日

当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの

これは、令和7年6月1日より施行されております。

これを受けて、弊社は以下のような取り組みを行っております。

 1.掲示物による作業環境および連絡体制の周知

  社内および現場に以下の内容を掲示します。

   ・熱中症の自覚症状がある作業者およびその恐れのある作業員を見つけた者がその旨を報告するための体制

   ・熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置などを明確に示した対応フロー

   ・作業環境がわかるよう熱中症予報

  熱中症予報については後述する熱中アラームを基に掲示します。

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掲示物_社内
熱中症対策
熱中症の対応フロー
熱中症予報_社内
熱中症予報_現場用
 
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 2.熱中アラームの配備

  作業場の環境を確認するため、熱中アラーム(黒球式熱中症指数計)を配備しWGBT値を把握します。

  担当者が決められた時間にWBGT値を測定したとき、熱中症を生ずるおそれのある作業となる場合は、WBGT値に応じて、

  作業の中断、短縮、休憩時間の確保を徹底します。また、それが他の作業者に共有するため一目でわかるよう現場内に

  掲示している熱中症予報に反映させます。

 3.サーマバンドの配布

  熱中症恐れのある作業員を見つけるため、サーマバンドを配布しております。作業者に装着することによって熱中症の

  リスクを音と光と振動で確認することができます。

  これにより、目視での判断が難しい場合や自覚症状がない場合であっても熱中症の恐れがあると判断できるため、

  休憩を取らせる、身体の冷却、近隣病院への搬送、救急隊要請等の措置を熱中症の症状が悪化する前に取ることができま

  す。

 4.応急キットの設置

  各現場ごとに熱中症対応に使用できるよう、応急キットを設置しました。

7月から草刈り作業が始まり直射日光や夏日の高い気温の中での作業が始まるため、上記を活用し作業者が熱中症にならないように気を付け作業にあたります。

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